2024年02月28日
In
ハワイ不動産最新情報
ハワイ不動産売却:FARPTA and HARPTA(連邦売却税、ハワイ州売却税)
ハワイ不動産最新情報をご覧頂き有難うございます。
はつみキャンベルです。
非永住者、非居住者がハワイの物件を売却する時に連邦売却税とハワイ州売却税がエスクロー会社で源泉されます。連邦売却税は物件売値の15%、ハワイ州売却税は7.25%です。物件の名義保持者(オーナー)によって異なります。例ををあげてみましょう。
◎名義保持者が外国法人の場合
売却時は連邦売却税あり、ハワイ州売却税なし
◎名義保持者がアメリカ国内、ハワイ州以外の法人の場合
売却時は連邦売却税なし、ハワイ州売却税あり
◎名義保持者がアメリカ国内、ハワイ州内の法人の場合
売却時は連邦売却税なし、ハワイ州売却税なし
◎名義保持者が非永住者で個人の場合
連邦売却税あり、ハワイ州売却税あり
◎名義保持者が非居住者で永住者の場合
連邦売却税なし、ハワイ州売却税あり
以前売却のお手伝いをさせていただいた時に親子で物件を所有されており、娘さんだけが永住者で居住者、お母様は非永住者で非居住者でした。この時は通常の売却税の計算方法とは異なってきましたのでもし売却をご検討されているオーナー様はお問い合わせくださいね。
まずはタイトルサーチで精査致します。売却税は確定申告で還付手続きができますので売却後はアメリカで確定申告を必ず行って下さい。