ハワイ不動産の相続と売却とは!?

ハワイ不動産の相続と売却とは!?

新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い致します。
2022年も幕開けは年末からお正月にかけて雨続きの新年でした。確か20年前も大晦日から新年にかけて雨だった事を思い出します。昨年は大変な一年でしたが、2022年は日本の皆様にも実り多き年でありますように、そして沢山の方にハワイにお越し頂きたいと思っております。どうかご自愛して頂き健康に守られますように。

 

ハワイ不動産は所有者が日本人個人が多く、日本法人の名義も多くあります。
1980年代、1990年代のバブル期にご購入されたオーナー様が高齢になり、ハワイの不動産を子供たちに相続させたい、今回売却して現金化にしたい、または所有者が他界されたので、ハワイにある不動産を売却したいなどのお悩みを最近よく耳にします。

 

まずこのような状況にあるご親族の方は物件の名義人がどのような形になっているか確認する必要があります。個人名義、ご夫婦名義、共同名義、法人名義です。名義人によってその後対応が変わってきます。

 

簡単にご説明いたします。

1、他界された方のお一人名義の物件の場合は物件がプロベートに入り、裁判をする必要があります。

2、ご夫婦名義の場合でどうちらかの方が他界された場合は名義を移行することが必要です。

3、法人名義の場合は役員の方の決断により、対応が比較的簡単となります。

4、共同名義は共同名義の種類によって対応が変わります。

ご質問などはお気軽に直接お問い合わせ下さい。

 

はつみキャンベルのハワイ不動産