アロハ! ハワイリゾート不動産専門の初穂(はつみ)キャンベルです。
今日はあるダウンタウンのビルでミーティングでした。
お客様のからのご質問で一番に聞かれる事は税金の事。
ハワイで物件を所有していると税金ってかかるんですか?
売約した時は?贈与した時は?など等
タックスエキスパートじゃないので分からない事も沢山あり
複雑になるとCPAや弁護士をご紹介させて頂いてます。
そして今日のお話は日本の相続税についてでした。
韓国と日本は税制が似ているそうです。
アメリカは色んなオプションがあり、やり方によっては
税金を合法的な方法で支払うことがありません。
海外の資産家は節税対策が上手だと思います。
税金を払わないから富豪になっていくんですね。
例、アメリカの場合、アメリカ国籍のご夫婦が物件を
所有していて、ダイアモンドヘッド邸宅、評価格5ミリオンの物件だとします。
その他貯蓄、株、別荘、貴金属、等の資産があります。合計10ミリオン
突然ご主人が亡くなり、妻がその資産を相続する事になりました。
アメリカ国籍であれば配偶者控除が適用され相続税は0です。
無制限なのです。
しかし日本はどうでしょうか?
(配偶者控除が1億6千円まで)
日本は3代で立派なお屋敷が相続税の為に手放さなければならないと聞いた事があります。
そして最近は資産を守る為に海外へ移行する傾向が特に強くなってきました。
富裕層や資産家の方が海外で物件やオフショアーで資産を移行しています。
アメリカ不動産の購入時は収得税やその他税金が発生しません。
しかし日本国籍の方が物件をアメリカで相続した場合はアメリカと日本の相続税が
適用されるのです。10ミリオンの相続であれば6万ドルのみ控除。
(日米相続税条約があるので少しは救いがある)
それ以外の課税対象は90%です。
それを繰り返すとやはり3代で立派なお屋敷、資産が消えていくのでしょうね。
今回はアメリカ以外の資産家の方にそれも全て含めて資産を守るお話でした。
その時が来ても事前対策をしていれば資産を失う事から逃れられるのです。
なるほどね~。
かのロックフェラー財閥が代々大富豪になっていったのもこれがあったからだとか。
わーーー凄い!
事前対策は絶対に大切です。
知っている事と知らない事では大きな違い!!
貴方はどういう準備をしていますか?
将来の資産形成、ファイナンシャルプランニングは?
不動産購入後も長期間で資産運営は考えないといけないですね。
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本日は良いお勉強ができました。